1. 3つの就労系障害福祉サービス
障害者総合支援法に基づく福祉サービスは大きく分けると、「就労支援事業」「就労継続支援A型事業」「就労継続支援B型事業」の3つがあります。
ふたつある就労継続支援事業は一般的に「A型事業所」「B型事業所」と略されることが多いのですが、就労支援事業と就労継続支援事業は似たような言葉ですから紛らわしいでしょう。
それで今回は、それぞれがどんなサービスなのかできるだけわかりやすく説明します。
就労支援事業は就職を目指している障害者を対象に、就職に必要なノウハウやスキルを身につける訓練を提供し、就労をトータル的にサポートしています。ディーキャリア春日部オフィスはこの就労支援事業になります。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型は福祉サービスではありますが、一般就労と比べて大きく変わりません。企業等に就職した場合と同様にA型事業所と雇用契約を結びます。業務内容は雇用されるA型事業所によって異なりますが、軽作業や事務作業、飲食などが多いでしょう。
就労継続支援B型とは
対して就労継続支援B型は一般就労やA型事業所とは違い、雇用契約を結びません。業務内容は軽作業が多いのですが、支払われるお金は賃金ではなく、「工賃」としての成果報酬です。
就労支援事業は「働く場所を求める」方が対象ですが、就労継続支援事業の利用者は「実際に働いている」という大きな違いがあります。
また就労支援事業を利用されていると、就労継続支援事業のサービスを併用することはできません。この理由は、就労支援事業に通われている方の目的である「就労」が、達成されたと判断されるからです。
2. 就労継続支援事業の利用条件
A型事業所の利用条件
A型事業所を利用する場合、一般就労と同様に履歴書等を用意して面接を受けることになりますが、いくつかの条件があります。
ひとつは原則18歳以上65歳未満の障害者であることです。※一定の範囲ですが、障害のない方の雇用が認められています。そして、次の2つの条件のいづれかを満たす必要があります。
- 就労経験があるが、現在は働いていない。
- 就労移行支援事業所や特別支援学校での就職活動をしたが、就労できなかった。
B型事業所の利用条件
対してB型事業所の場合、年齢制限はありません。しかしながら、50歳以上、障害基礎年金1級を受給しているという条件があります。
ほかにも、就労経験はあるが年齢や体力的に一般雇用が難しい、就労移行支援事業所で就職活動をしたが就労できなかった等の条件がありますので、利用をお考えの方は、お住まいの自治体に問い合せてみることをお勧めします。
なお就労継続支援事業を利用する場合、利用料を支払わなくてはいけないケースがあります。
利用料の規定は就労支援事業と同じであり、生活保護受給者や低所得者は月の利用料はかかりません。
しかし世帯収入により上限9300円/月、もしくは上限37200円/月の利用料が発生する場合がありますのでご注意ください。
3. 就労継続支援事業で働いたお金はどのくらい?
A型事業所の賃金
A型事業所とは雇用契約を結ぶことになりますので、都道府県ごとに定められている最低賃金以上の時給はいただけるでしょう。ですが、A型事業所の雇用はパートが一般的ですので、正社員に比べると勤務時間が短くなります。
厚生労働省による令和3年における平均時給は時給は926円、平均8万1645万1645円というデータがあります。
B型事業所の賃金
一方、B型事業所の場合は成果報酬の工賃となりますが、平均時給は233円、平均1万6507万6507円です。
4. まとめ
就労継続支援事業で働く場合、一般企業等の障害者雇用と比べると金銭的な条件は劣ることが一般的です。
そのためA型事業所で経験を積んで、一般就労を目指すケースもあるでしょう。
しかし、就労を目的に訓練を重ね、就労に関する様々なサポートを受けられる就労支援事業に比べると、一般就労への移行率は遥かに少ないという現実があります。
実際にディーキャリア春日部オフィスには発達障害の方が多く在籍しておりますが、多くの方が一般企業等への就労に成功しています。障害の具合にもよりますが、一般企業等への就労にチャレンジしたい方は就労移行支援のご利用を検討してみてはいかがでしょうか。
【監修者】 澁江信男
ディーキャリア春日部オフィス ライフスキルコースを担当
サービス管理責任者の資格を有し、精神保健福祉士、社会福祉士、介護支援専門員の資格者
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