歯科外来診療環境体制加算をご存知ですか?

AED販売事業部の小林です。
歯科外来診療環境体制加算という言葉を聞いたことがありますか?
おそらく初めての方が多いでしょう。

簡単に説明しますと、患者にとってより安全で安心できる歯科医療の環境整備を
図るために、平成20年4月の診療報酬改定で新設された制度です。

施設基準としては、おおまかに以下のようになります。

・歯科衛生士が1名以上いること

・口腔外バキュームがあること

・AEDがあること(自動体外式除細動器)

・パルスオキシメーターがあること(血中酸素濃度計)

・酸素ボンベ及び酸素マスクがあること

・血圧計があること

・救急蘇生セットがあること

専門外となる為、実際の申請方法や詳細な基準については、

お調べいただければと思います。

酸素ボンベ 
私が通っている歯科医院には上の写真のように酸素ボンベが置いてありました。
また口腔外バキュームや血圧計なども確認できました。

ただ、AEDは確認できませんでした。
AEDは救急の現場に欠かせないものです。
できるだけ早めの配備をおすすめいたします。
歯科医院だけではなく、AED設置を検討している皆様はぜひ弊社までお問い合わせ下さい!

AED IPAD NF1200 

お問い合わせ、お見積りはAED販売.comまでお願いいたします。

歯科医専用AED 歯科外来環境体制適用AED

Published On: 2013年11月18日Categories: AED事業部

Related Posts