AED販売事業部の小林です。
AED(自動体外式除細動器)が医療費控除の対象であることをご存知でしょうか?
心室細動を発症する可能の高い患者に対して、医師の指示・処方に基づきAEDを購入しまたは
賃借した場合、その購入費用または賃借料は医療費控除の対象になります。
注意しなければならないのは、AEDは誰でも購入または賃借することができるので、
医療費控除を受けるためには、医師の指示・処方に基づくものであることを明らかにする書類
が必要となることです。詳しくはかかりつけの医師、税務署にお問い合わせ下さいませ。
弊社では2機種のAEDを取り扱っています。CU-SP1とIPAD NF1200です。
AEDをご検討の方はお気軽にAED販売.com 0120-812-842 までお問い合わせ下さい。
現在では、心室細動のおそれがある患者を優先に医療費控除が行われていますが、
心臓震盪(しんぞうしんとう)のように、心臓に疾患がない人でも心室細動のリスクがあります。
AED普及のためにも、さらなる支援体制の拡充を期待します。